薬事法について
ドラックストアなどで売られている数々の薬や衛生用品、シャンプーや歯磨き粉などすべて薬事法に基づい表示が書かれていることをご存知ですか。
これは、薬事法に定めたられた効能や効果が認められたものに対して表示されているのです。
肌に直接つける化粧品や薬は原料や製造方法などをラベルに詳しく表示されているのはそのためです。
では、それらの基準をクリアしている医薬品や医薬部外品、化粧品などはどのような基準を満たしていればよいのでしょうか。
それぞれみていきましょう。
<医薬品と医薬部外品について>
まず、医薬品と表示できるのは、病院で処方される薬や市販で販売されている風邪薬や頭痛薬などです。
配合されている薬が病気の治療に効果があると認められた成分が入っていたり、予防として有効的であると判断された薬がこれに当たります。
これは医師が処方したり、薬剤師がいるお店でしか販売できなかったりといった規制がある薬品が指定されています。
これに対し医薬部外品という表示は、治癒という目的ではなく、予防や一定の効果が認められるといったものに対して表示がされています。
例えば、薬用歯磨き粉や育毛剤、薬用せっけんなどが該当します。
これらは医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの、と定められてられています。
ただ、アレルギー表示は必ずされるように義務つけられているので最低限の身体の安全は守られています。
<化粧品と表示されるものについて>
化粧品と表示されるのは、主に美容や身体の健康や美しさを保つためのもの、と定義されています。
一般的なスキンケア用品やシャンプー、リンス、メイクアップ商品などがこれに該当します。
メーカー自身がどのような有効成分を使ってもよくなっているので、各メーカーこぞって開発をしているのが現状です。
何を使っても構わないということなのですが、使われた成分はすべて表示するように義務付けられているので、消費者はそれらを確認しながら使用することができるので安心です。
また、松葉づえや車いすといった治療に関係する医療機器やメガネやコンタクトレンズ、補聴器などの生活に必要とされる補助器具は医療用として認められています。
<特別健康保険食品や栄養機能食品などの分類について>
その他、ドラッグストアなどに良く売られているダイエット食品や健康食品といった分野はどのような基準になっているのかというと、健康食品というカテゴリーに分類されます。
薬事法ではないのですが、特別健康保険食品や栄養機能食品などの分類になります。
薬事法で定められている範囲ではないので効果は定かではない、といった判断になります。
近年増えている犯罪の中に、明らかに効果がなく定められた薬ではないものを使用している、全く効果がないものを医薬品として販売しているといった事件が多くなってきています。
これらは薬事法違反とみなされて販売者は刑罰を受けることになります。
現在、薬は色々な種類が販売されており、ドラッグストアやコンビニエンスストアなどでも簡単に手に入れることができます。
安易に購入する前に消費者の方でも知識をある程度持っておくことが、自分の体を守るためには必要なことではないでしょうか。
最終更新日 2025年5月20日 by igocars